月曜日から金曜日 9:00~18:00 連絡いただければ土日対応可

アイリス国際司法書士・行政書士事務所

最短即日対応!司法書士による安心・確実な会社設立サポート

「アイリスDE会社設立」

香川県高松市の「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」では、法人設立・商業登記を専門とする司法書士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。定款認証、登記申請、税理士や社労士との連携まで、ワンストップで起業を全力サポート。

こんな方におすすめ

  • 個人事業から法人成りしたい
  • 忙しくて書類作成や法務局への申請ができない
  • どの法人形態が良いか相談したい
  • できるだけ早く設立したい

「アイリスDE解散・清算結了」

香川県高松市の「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」では、法人設立・商業登記を専門とする司法書士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。定款認証、登記申請、税理士や社労士との連携まで、ワンストップで起業を全力サポート。

こんな方におすすめです

  • 長年動かしていない会社を整理したい

  • 今後の事業継続を考えていないが、何から始めたらいいかわからない

  • 株主総会や精算人の手続きなど、段取りが不安

  • 税理士・会計士と連携したワンストップ対応を希望している

  • みなし解散の通知を受け取ったが対応に困っている

  • 会社の清算後、登記の結了までしっかり終えたい

  • 香川県高松市や近隣エリアで信頼できる専門家を探している

  • 医療法人だが、どうやって廃業すればいいのかわからない


📞 まずはお気軽にご相談ください

法人化は事業の「第二創業」。
その第一歩を、アイリスがしっかり支えます。

\無料相談につきましては、フォームから24時間受付中/
👉【無料相談はこちら】ボタン

相談は原則無料にしております。しかし、以下の場合には、相談自体お断りしております。

※ご自身で手続きをすること前提のご相談。

※ノウハウのみ教えてほしいとのご相談。

※手続きも無料にしようとするご相談。

※本人確認を拒否、若しくは匿名で手続きをしてほしいとのご相談。

司法書士には、守秘義務が課されております。安心してご相談ください。


『商業登記ア・ラカルト』——あなたのビジネス、どの色から始めますか?

絵の具には無限の色があるように、

商業登記にもいろんな「手続きの色」があります。

「会社設立ベージュ」から始まって、

「目的変更チョコブラウン」、

「本店移転オレンジ」、

そして「清算結了アンバー」まで。

必要なときに、必要な手続きを、必要なだけ。

アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、

そんなあなたのビジネスライフを支えるために、

"必要な色だけ選べる"お手続きサポートをご用意しています。

まずは、無料相談から始めてみませんか?


無料相談予約フォーム

送信いただいた後、ご予約確認をメールでお送りします。

最新のブログ記事

代表者の住所を登記簿に表示しない「代表者住所非表示制度」は、プライバシー保護の観点から注目されています。しかし、すべての会社が自由に使える制度ではなく、銀行口座開設や取引先との関係で注意が必要な場面もあります。本記事では、制度の仕組みと実務で多い誤解を整理します。

会社設立は「登記をすれば終わり」ではありません。商号や本店住所、事業目的の決め方を誤ると、銀行口座開設や取引開始で思わぬ支障が出ることもあります。本記事では、設立前から設立後まで、商業登記で本当に押さえるべきポイントを司法書士が体系的に解説します。

取締役が複数いる有限会社(特例有限会社)で会社を解散する場合、「清算人は取締役全員なのか?」「一部の取締役だけを清算人にできるのか?」という点は、実務でもトラブルが非常に多い論点です。本記事では、会社法の規定と登記実務の両面から、清算人選任の可否と手続きのポイントを司法書士が徹底的に解説します。

有限会社(特例有限会社)が解散するときの「清算人登記」は、株式会社と異なる点が多く、特に"定款添付が不要となるケース"は実務で誤解されやすいポイントです。本記事では、司法書士が有限会社独自のルールや清算人の選任方法、登記添付書類の違いを分かりやすく解説します。

株式会社が解散し、清算人を登記する際には「定款のコピー」を添付する必要があります。しかし、なぜ解散登記時に定款確認が求められるのか、他の登記では不要なのに清算人だけ例外なのか、実務でも誤解が多い部分です。本記事では、司法書士が清算人登記と定款添付の理由を体系的に解説します。

会社を解散すると、事業運営は停止し、財産整理を行う「清算人」が必要になります。しかし清算人は誰がどうやって決めるのか、定款・取締役・株主総会のどれが優先されるのか、誤解が多いポイントです。本記事では、清算人の定め方を司法書士の実務に基づいて徹底解説します。

会社が解散すると、通常の「取締役」は職務を終え、代わりに「清算人」が会社の後処理(清算業務)を担当します。本記事では、清算人が何をする人なのか、誰がなるのか、実務上の注意点まで司法書士がわかりやすく解説します。中小企業や閉鎖会社でも役立つ内容です。